ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決 京都地裁

氷室真裁判長は「著作権者の利益が侵害されることを認識しながらウィニーの提供を続けており非難は免れないが、著作権侵害の状態をことさら生じさせることは企図しておらず、経済的利益も得ていない」と述べ、罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。


これは微妙な判決だなという感じ。なぜかというと、俺の印象では、

  • 検察
    • 著作権侵害をネット上に蔓延させようとした(強いイメージ)
    • → 幇助

というイメージだったのだけど、

金子被告が捜査段階の供述やホームページに掲載した内容などをもとに、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた▽金子被告が著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない――と認定した。


ということで、検察の主張は否定されてる感じ。*1

つまり、幇助を適用する敷居が下がっちゃったんじゃないかと思うわけ。

これについては、いろいろエントリが出てくるだろうから、それを見て、また何か書きたいなぁ。

ToDo: FLMASK 事件、幇助について調べる

*1:ま、一部認めて罰金という落としどころなんだろうけど。