はてなブックマーク - 人気の動画 はよくやったと思いますよ

たとえばWinnyに連結させたサーバーを公開しました!

みんなここからhttpでダウンロード自由です!!!

みたいなサービスが展開されたとしよう、で、このサービスは明らかにブラックっぽいんだけど、なに、権利侵害者は誰になるのさ??


これだと、そのサービス提供者がそのhttpサーバーでファイルを送信可能な状態にしているわけだから、訴えられたら…、って話なんだけど。
まぁ、それはいいとして、

結局その著作権侵害とおもわれるクリップを違法と断定した場合。

1.違法コンテンツのアップロード。

2.アップロードされたファイルの公開。

3.アップロードされたファイルの公開へのリンク。

4.アップロードされたファイルの公開へのリンクの纏めのリンク。

5.アップロードされたファイルの公開へのリンクの集計のリンク。

6.アップロードされたファイルの公開へのリンクの単発のリンク。


どうやって断定するのかは知らないけど、断定したとして。1.と2.以降では主語が違うよね。

  1. は罪に問われる可能性が高いだろう。
  2. はプロバイタ責任法との関係で、通報されたら削除…「それで足りるのか?」という問題があるよね。
  3. 以降はたいして変わらないと思うんだけど。幇助とか言って逮捕されたり、刑事じゃなくても民事で訴訟を起こされるリスクはあるよね。

そう、リスクは常にある。それは、権利者が決めることだろう。外野があんまり言ってもね。俺のことか。